水俣市議会 2021-09-08 令和 3年9月第4回定例会(第3号 9月 8日)
また、これに加えまして、水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づいて、事業者との協議を考えております。 現在も、再生可能エネルギー発電事業に係る工事に際しましては、災害発生のおそれがある場合は直ちに現場を調査いたしまして、事業者に対して具体的な改善策の実施を強く要請をしております。
また、これに加えまして、水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づいて、事業者との協議を考えております。 現在も、再生可能エネルギー発電事業に係る工事に際しましては、災害発生のおそれがある場合は直ちに現場を調査いたしまして、事業者に対して具体的な改善策の実施を強く要請をしております。
具体的には、有明エナジーによる太陽光発電や木質利用バイオマスなど、2社の再生可能エネルギー発電量が約3万2,000世帯分に相当すると言われており、既に2018年9月から、荒尾市役所や荒尾市民病院などの公共施設では、有明エナジーでの再生可能エネルギーによる電力供給が行われており、電力の地産地消が推進され、年間200万円とも言われている電気使用料の削減が見込まれています。
再生可能エネルギー発電事業を検討する事業者に対し、地域で設備の適切な設置がなされるよう、計画の段階から助言やサポートを行いますと書かれています。また一方で、再生可能エネルギーの活用については、現時点において、天候等の自然条件にも左右されやすく出力が安定しない、発電コストが割高である、景観・自然環境・生態系・生活環境に影響を与える等の課題を抱えていますと、課題についても挙げられています。
そのため、平成30年に市独自の水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインを策定いたしました。このガイドラインでは、発電事業を行う事業者に対して、災害の防止、良好な景観の保全及び生活環境の保全に対し、十分な配慮と対策を行うことを促し、また、事業計画作成の初期段階から、関係する地域とのコミュニケーションを図り、地域住民に十分配慮した事業計画を作成することを求めております。
市といたしましては、再生可能エネルギー発電設備の設置につきましては、水俣市再生可能エネルギー発電整備の設置に関するガイドラインを推進するとともに、森林の開発であればさきにも述べましたように、県と連携しながら適切な措置がとられるよう努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 藤本壽子議員。 ○(藤本壽子君) 3回目の質問をいたします。
まず前提として、当該事業者のさきの説明会につきましては、林地開発許可制度や、本市の再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づいた住民説明会ではありませんでした。あくまで地域住民への事前のお知らせという意味合いのものであったと伺っております。そのため、その時点では詳細な内容はほとんど決まっていない中での説明会でした。
その後、現在までに水俣市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインに基づき、住民説明会開催に係る周知実施報告書と、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る計画書が市に提出されております。また、本事業は、森林法に規定される1ヘクタールを超える森林を開発する行為であるため、林地開発許可制度の対象となり、現在、熊本県と協議中だとお聞きしております。
それから、2020年改革ということですけれども、これは法的分離の方式によります送配電部門の中立性の一層の確保というようなことで、既存の電力会社が運用しています送配電網を、新規参入の再生可能エネルギー発電会社などが公平に利用できるように、送配電部門の別会社化、法的分離というようなことになりますけど、別会社化によりまして独立性を高めるということです。
現在、メガソーラーのような再生可能エネルギー発電設備については、新たに設置されたり、トラブル等が発生した場合、市による強制力のある規制及び指導が困難な状態です。
以上のほか、法人市民税見直しの対象者数について、たばこ税率の引き上げ及び固定資産税における再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の市民への周知についてなどの質疑があっております。
第12項から第19項の改正につきましては、法律改正に合わせて、特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例についての改正でございます。 第22項の改正につきましては、法律改正に合わせて、生産性向上を目的とし、中小事業者等による町が作成した計画に基づき行われた一定の設備投資について、課税標準額を3年間ゼロとする改正でございます。
市内全世帯の電力を賄い、太陽光やバイオマスなどの地球環境に優しい再生可能エネルギー発電施設の立地が進んでいることから、この地域特性を生かした新たなエネルギーのまちを目指していくとされています。 本市には、2015年2月1日から運転開始のSBエナジーと三井物産が共同で運営するソフトバンク熊本荒尾ソーラーパーク。
その中でも、まずは連携事項の一つ目である市所有の公共施設、市内企業等を需要者とする電力の地産地消につきましては、民間企業2社の出資により、荒尾市内に地域電力会社を設立し、市の公共施設や市内企業などに市内の再生可能エネルギー発電施設などから調達した電力の供給事業を行うことでございます。
市としましては、今後も継続して国へ再生可能エネルギー発電設備の適正な設置基準に関する法整備を要望していくとともに、他の自治体のメガソーラー発電所建設に対する規制等を研究していきたいと思っています。 以上です。 ○議長(福田 斉君) 次に、川内原発事故時の熊本県との連携について、答弁を求めます。 帆足総合政策部長。
議第264号「熊本市税条例等の一部改正について」でございますが、これは地方税法等の一部を改正する等の法律の施行等に伴い、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例を定める等のため、所要の改正を行うものでございます。 ○寺本義勝 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。 分担議案について質疑及び意見をお願いいたします。
議第264号「熊本市税条例等の一部改正について」でございますが、これは地方税法等の一部を改正する等の法律の施行等に伴い、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例を定める等のため、所要の改正を行うものでございます。 ○寺本義勝 分科会長 以上で議案の説明は終わりました。 これより質疑を行います。 分担議案について質疑及び意見をお願いいたします。
整理番号9番は、地方税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴いまして、再生可能エネルギー発電施設に係る固定資産税の課税標準の特例、また、要指導医薬品等の購入費用につきまして、医療費控除の特例を定めるなどの改正を行うものでございます。 13ページをお願いいたします。
整理番号9番は、地方税法等の一部を改正する等の法律の施行に伴いまして、再生可能エネルギー発電施設に係る固定資産税の課税標準の特例、また、要指導医薬品等の購入費用につきまして、医療費控除の特例を定めるなどの改正を行うものでございます。 13ページをお願いいたします。
再生可能エネルギー発電のですね、年間発電電力量が、この私の見た資料とちょっと若干違うかもしれませんけども、1,712メガワット、1メガワットは1,000キロワットですから、アワーとなっているわけですよ、長洲町が。その太陽光電が設置されている耕作放棄地の現況はどういうふうになっていますか。 352 ◯農林水産課長(中島良治君) お答えをいたします。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法により、対象となる再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間3分の2に軽減する特例措置が、平成28年3月31日までとなっていたものを、平成30年3月31日までの2年間延長し、軽減割合を細分化するものであります。 平成28年4月1日以降に取得した設備について、平成29年度以後の固定資産税から適用となります。